高額医療費/保険外診療について
高額医療費給付制度高額医療費給付制度は、1ヶ月(歴月)にかかった医療費が基準額を超過した場合に超過分が加入している保険者から、戻っていくる制度です。基準額は所得によって異なります。医療費とは健康保険適用分であり、文書料や自費支払いのもの、食事療養費や室料差額は対象外になります。お持ちの健康保険の種別によって申請方法が異なりますので、担当窓口にお尋ね下さい。
高額医療費
□ 健康保険限度額適用認定証
□ 老人医療限度額適用認定証
上記認定証は、入院治療で高額医療費が見込まれる場合、入院前に保険者(市町村又は健康保険)に申出て認定証を交付願い、入院先の医療機関窓口に提示下さい。適用認定証により、限度額の支払いだけになります。
保険外診療
交通事故で受診した場合
交通事故の場合は当事者間での話し合いの上支払方法を決めていただきます。
原則的に医療機関は不介入です。相手が任意保険に加入されている場合はまず保険会社に連絡し、担当者と相談してください。
支払方法がはっきりわからないときは、預かり金をいただき、後日支払方法が決まった時点で精算させていただきます。
健康保険証使用については基本は自らの疾病・ケガに対する給付で第3者行為により受傷した場合は原則的として給付は受けられません。
従って、健康保険を使用する場合には「第3者の行為による傷病届」が必要となります。お持ちの保険の保険者へお問い合わせください。
当院スタッフがご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。
労災保険で受診する場合 ※ 当院は労災指定病院です。
労働者災害補償保険(以下労災)は労働者の業務上の負傷、疾病に対して補償される保険です。労災保険で受診される場合には、医療機関へ書類を提出していただく必要があり、労災指定病院でなければ適用されません。(労災指定病院以外では手続き方法が若干異なります。)
提出していただく書類は、
負傷、疾病にかかって初めて受診した医療機関には
業務災害の場合には、様式第5号
通勤災害の場合には、様式第16号の3
医療機関を変更した場合には、変更先の医療機関へ
業務災害の場合には、様式第6号
通勤災害の場合には、様式第16号の4
になります。
この書類は勤務先の会社にて必要事項を記入捺印の上、医療機関に提出して下さい。院外薬局で薬剤の支給を受けた場合にも医療機関と同様に、書類を提出していただくようになります。
ご不明な点があれば当院受付スタッフまでお気軽にお問い合わせください。





