診療のご案内

診療費にかかわるご案内

医療費の軽減制度について

高額療養費制度について

同一月(1日から月末まで)の医療費の支払いが高額となった場合、高額療養費制度を利用することで自己負担限度額を超えた金額の払戻しを受けれますが、申請から払戻しまで3か月程度の時間を要します。
払戻しを受けるまでの金銭的な負担を軽減する観点等より、入院等で医療費が高額になると予想される場合には、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で提示することにより、医療機関窓口での支払額は、自己負担限度額まで(※)で済みます。

※差額ベッド費用などの保険外負担分や入院時の食事負担額、先進医療にかかる費用などは対象外となります。
「限度額適用認定証」の申請手続きについて

加入されている保険の種別によって申請方法が異なりますので、
詳細は各保険者の窓口にお問い合わせください。

  • 国民健康保険に加入の方…………
    お住まいの市区町村役場(保険年金担当課)
  • 協会けんぽ保険に加入の方………
    全国健康保険協会
  • 組合等その他の保険に加入の方
    お勤め先のご担当者

高額療養費制度や負担額等の詳細は厚生労働省WEBサイトをご覧ください。

厚生労働省
更生医療(自立支援医療制度)について

身体障害者手帳をお持ちの方で、日常生活を容易にするために傷害の除去や軽減を目的とした手術などを行なうときに、費用の一部を公費で負担する制度です。

対象となる医療行為(手術)
  • 人工関節置換術、骨切術、関節固定術、関節形成術、金属除去術など
  • 上記手術後のリハビリ(術後の入院期間内のみで外来でのリハビリは対象外です。)
※髄炎の治療やヘルニア摘出術、外傷による急性期治療などは対象外です。
費用負担について

原則、総医療費の1割が自己負担です。但し、世帯の所得水準等に応じて1ヶ月当たりの利用者負担に違いがあります。また、入院時の食費については自己負担です。詳しくは厚生労働省WEBサイトをご覧ください。

利用者負担(PDF)
手続きについて

「更生医療」を取得するには、「身障者手帳」の取得が必要です。

「身障者手帳」をお持ちの方

今回の「手術部位」と同一部位が、身障者手帳に記載されている場合は、すぐに「更生医療」の申請を行なうことが出来ます。

「身障者手帳」をお持ちでない方と、お持ちの方でも今回の手術部位が記載されていない方

各区役所(役場)へ「身障者手帳」の申請が必要です。申請に必要な診断書は、当院で作成いたします。身障者手帳は申請後、約4週間から8週間程度で交付されます。

「更生医療」の結果が届く前に入院及び手術は可能です。 「更生医療」の申請は、身障者手帳交付後に行ないます。 「更生医療」(自己負担金)の結果については、申請後、約4週間で交付され自宅に郵送されます。到着後、当院へ提出をお願い致します。

交通事故での受傷について

交通事故の場合は当事者間での話し合いの上、支払方法を決めていただきます。原則的に医療機関は不介入です。相手が任意保険に加入されている場合はまず保険会社に連絡し、担当者と相談してください。当院スタッフがご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。

支払いについて

支払い方法がはっきりわからない場合

預かり金をいただき、後日支払方法が決まった時点で精算させていただきます。

健康保険証を使用する場合

基本は自らの疾病・ケガに対する給付で第三者の行為により受傷した場合は原則として給付は受けられません。健康保険を使用する場合には「第三者の行為による傷病届」が必要となります。加入されている保険の保険者へお問い合わせください。

お仕事中の受傷について(労災保険で受診)

※当院は労災保険指定病院です。

労働者災害補償保険(以下労災)は労働者の業務上の負傷、疾病に対して補償される保険です。労災保険で受診される場合には、医療機関へ書類を提出していただく必要があり、労災保険指定病院でなければ適用されません。(労災保険指定病院以外では手続き方法が異なります。)

提出していただく書類
  • 負傷、疾病にかかって初めて受診した医療機関へ
    業務災害の場合:様式第5号、通勤災害の場合:様式第16号の3
医療機関を変更した場合
  • 変更先の医療機関へ
    業務災害の場合:様式第6号、通勤災害の場合:様式第16号の4

下記サイトより必要書類をダウンロードし、勤務先の会社にて必要事項を記入捺印の上、医療機関に提出してください。薬局で薬剤の支給を受けた場合にも医療機関と同様に、書類を提出していただくようになります。ご不明な点があれば当院スタッフまでお気軽にお問い合わせください。

労災保険給付関係請求書等ダウンロード